2020-02-18 第201回国会 衆議院 予算委員会 第13号
直系尊属、直系卑属という言葉がございます。卑属という言葉が、これは民法等の法律で使われております。 この卑属の卑、資料五で、大漢語林から意味をとってきました。卑属の卑の意味ですね、卑しい、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等である、みすぼらしい、取るに足らない、こういった意味があるとされております。現代表記では、下品、低い地位などほぼ全てについて卑を用いるとされております。
直系尊属、直系卑属という言葉がございます。卑属という言葉が、これは民法等の法律で使われております。 この卑属の卑、資料五で、大漢語林から意味をとってきました。卑属の卑の意味ですね、卑しい、身分、地位が低い、人格、教養が低い、下品、下等である、みすぼらしい、取るに足らない、こういった意味があるとされております。現代表記では、下品、低い地位などほぼ全てについて卑を用いるとされております。
本籍地以外の市町村長に対しまして戸籍証明書の交付の請求、いわゆる広域交付の請求をすることができる者につきましては、戸籍法第十条第一項に規定する者、すなわち戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属に限っておりまして、御指摘のように、弁護士等が受任した業務に関して請求することは認めておりません。
○山下国務大臣 御指摘のとおり、本法律案においては、本籍地以外の市町村に戸籍証明書の交付請求をすることができる者を、戸籍法第十条一項に規定された者、すなわち、戸籍に記載された者本人又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属ということで、いわゆる、これからは本人等という呼び名で申し上げますが、本人等に限定しているところでございます。
このうち、戸籍の公開制度の見直しにつきましては、平成十九年の改正前の戸籍法では、不当な目的によることが明らかでない限り、何人でも戸籍謄本等の交付請求をすることができるという規律を採用しておりましたが、個人情報保護の要請が高まっている等の情勢に鑑みまして、戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外のいわゆる第三者による交付請求については一定の要件をかけるということにしたものでございます
○階委員 ところで、私のケースのように何代も相続登記がされていなかったりしますと、代襲相続も起きたりしていまして、直系尊属の謄本だけではなくて、兄弟姉妹の更にその子孫の謄本なども取り寄せる必要があるということなんですが、今回の制度では、みずからや父母等の戸籍については取り寄せられるんだけれども、それ以外の、兄弟姉妹とか直系卑属とか、そういったものについては取り寄せられないということで、利用範囲が限定
○國重委員 基準となる本人の祖先に当たる者を直系尊属、基準となる本人の子孫に当たる者を直系卑属、これが法的意味なんだという答弁でありました。 では、卑属というこの用語、卑しいの卑という文字、この漢字、語感から、この卑属というものについてどのような印象を受けるか、大臣の見解をお伺いいたします。
そこで、そのような法律用語を現代社会にマッチしたものに改めていく、きょうはその観点で、私がとりわけ強い違和感を覚えました民法の直系卑属という用語を通して質疑をさせていただきまして、その後、外国人の在留資格等に関して何点か質疑、提案させていただきたいと思います。 本日もどうかよろしくお願いいたします。 まず、配付いたしました資料一をごらんください。
直系尊属あるいは直系卑属はいずれも一方が他方の子孫に当たる関係にある場合に用いられる概念でございまして、直系尊属といいますのは、父母や祖父母のように基準となる本人の祖先に当たる者をいって、直系卑属といいますのは、子や孫のように基準となる本人の子孫に当たる者をいうものでございます。
それから、相続につきましては、例えば妻は直系卑属に次ぐ第二順位の相続人とされておったと承知といいますか、私は思っております。 以上です。
今回の修正案の中で、削除する方にも、直系卑属を受贈者とする場合の贈与税税率構造の緩和、それから相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢の引下げ、さらには相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大と、これも削除の方に一応入っているんですが、これは是非削除しないで、逆に緩和、拡大の方を希望したいと思います。 以上です。
だから、少なくとも赤字企業というのは納税意識が出ないわけですから、それが黒字になるまで待てとは言わないまでも、少なくとも売上げを伸ばすような経済政策を実施して世の中にお金が回るという、そのお金を回すのはやはり現在六十五歳以上の高齢者たちが持っている金融資産、これを先ほど言いましたように自分の直系卑属に対して贈与するとか、この規定自体を緩和して、あるいは相続時精算課税を拡大してお金を直系卑属に回すと。
先ほども申し上げましたけれども、二十四年度税制改正では、新成長戦略を踏まえて、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、省エネ、耐震性を備えた質のいい住宅に係る非課税限度額については引き上げをいたすことにして提案をさせていただいておりますし、また、社会保障・税一体改革大綱においても、直系卑属への贈与に係る贈与税の税率構造の緩和、あるいは相続時精算課税制度の拡充措置を盛り込んでおります。
まず、戸籍に記載されている者による請求に関して、本法律案では、戸籍に記載されている者に加え、その配偶者、直系尊属または直系卑属は理由を明らかにすることなく交付請求を求められるものとされております。したがって、離婚後、自分の子と前の妻とが同一戸籍に記載されている場合には、別れた夫は自分の子の直系の尊属として理由を明らかにすることなく当該戸籍の謄抄本等の交付請求をできることになる。
具体的には、戸籍謄抄本等の請求にあっては、原則として請求の事由を明らかにしなければならず、請求が不当な目的によることが明らかなときは市町村長はこれを拒むことができるとされまして、また除籍謄抄本等の請求にあっては、請求ができる者を、除籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属及び国又は地方公共団体の職員、弁護士その他法務省令で定める者に限定いたしまして、これ以外の者は、相続関係を証明
一方、我が国の民法では家庭裁判所の許可を必要としないいわゆる直系卑属養子が定められています。この両者の関係について政府はどのように整理をされているのか、明確にしていただきます。 いま一つは、条約第四十条の二項で、外国人の児童が刑事裁判を受ける場合、その児童が日本語がわからないときには無料で通訳の援助を受けるものとされています。
御指摘の自己または配偶者の未成年の直系卑属を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を要しないとされているのはそのとおりでございます。それはこのような身分関係の場合には養子の福祉を害しないことが定型的に明らかで、むしろ簡易迅速に養子としての地位を与えることの方が子の福祉に資すると考えられているからでございます。
「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」この書き方というのは、これは用語からしたら非常に古い用語ですが、卑属に対する尊属の立場から規定してある規定でしょう。 この養子縁組について問題にしている条約の二十一条(a)というのは児童の権利なんです、外務省訳でいえば。私が言うときには子供の養子縁組についてですね。
現在、日本の現行民法七百九十八条に「自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。」というのがございまして、養子縁組は「権限のある当局によってのみ認められることを確保する。」これだけはっきり言っている条文からしたら現行民法七百九十八条というのは矛盾するんですが、どのように考えているんですか。
もっとも、民法七百九十八条ただし書き、御指摘の点でございますが、自己または配偶者の未成年の直系卑属を養子にする場合には家庭裁判所の許可を要しないということにしているわけでございます。
第一は、平和条約国籍離脱者であって、平和条約発効日以後引き続き本邦に在留するもの及び平和条約国籍離脱者の直系卑属として出生し、引き続き本邦に在留する者は、法務大臣によりその旨の確認を受けて、特別永住者として本邦で永住することができるものとすることであります。 第二は、特別永住者の確認手続について手続規定を設けたことであります。
耕作または養畜の事業を行っている農業者年金の任意加入資格者の直系卑属のうち一定の者は、新たに農業者年金の被保険者になることができることとしております。 第八に、死亡一時金の支給対象の拡大であります。
ただ、日本側のあるいは韓国側も含めた交渉の精神としては、いわゆる日韓法的地位協定に基づく協議は、委員御指摘のとおり、同協定第二条の1に基づき、協定永住者を直系卑属として日本国で出生した韓国民の日本における居住を対象として行うとされているが、これまで韓国側からこれらの法的地位、待遇について種々の要望が出されており、法務省としては、在日韓国人の法的地位に関する歴史的経過と日韓友好関係を考慮し、韓国側の要望
耕作または養畜の事業を行っている農業者年金の任意加入資格者の直系卑属のうち一定の者は、新たに農業者年金の被保険者になることができることとしております。 第八に、死亡一時金の支給対象の拡大であります。
協定永住許可を受けている方の直系卑属として日本で出生した韓国国民の日本における居住については、日韓法的地位協定に基づき、日韓両国政府間でこれまで二回正式協議を実施したところでありますが、これら子孫の法的地位については、 両国政府間の話し合いを通じ、協定前文に示されておる精神及び目的を十分に尊重しつつ、双方の満足し得る結論を見出すように努力をしていく所存でございます。
または、子等の直系卑属が存しない場合につきましては、弟、妹、おい、めい、その配偶者でありますから傍系の三親等以内、こういうところは限りましてこれを適用することとしております。 したがいまして、法律上の規定と予算上の条件とは、そこのところは若干食い違いがあるところであります。
○猪熊重二君 細かいところなんですが、この場合は嫡出の子に限るということですが、未成年養子に関する家庭裁判所の許可の場合には、配偶者の直系卑属の場合は家庭裁判所の許可が要らないという規定になっておりますね。
○猪熊重二君 要するに、配偶者の直系卑属の場合ということだったら先ほど申し上げた中の非嫡出子の場合が含まれてくるわけですね。このときは家庭裁判所の許可は要らぬ、こういうことになっているわけですね。
そこで前者につきましては、たとえ今まで日本に帰国したことがない人、あるいは終戦前に現地へ行かれた方の直系卑属といったような場合であっても戸籍の確認ができている場合には、極端に言えば採用証明書のみならず身元の保証書も簡略化していいんじゃないかということが言えるわけでございます。
そのほかに、南欧系の国なんかでも扶養義務が広いのだという話をいたしましたが、例えば一九七〇年のスペインの改正法を見ていきますと、夫婦、直系血族、父母及び裁判所の決定により嫡出子の身分を取得した手並びにその直系卑属、父母及び認知された嫡出でない手並びにその直系卑属等々まで広がっております。